居宅介護支援サービス(ケアプラン作成等)は、全額保険からの給付です(ご本人の負担はありません)
居宅介護支援事業所とは
ご自宅で介護を必要とする方々が、介護保険を利用した居宅サービスなどを適切に利用し、居宅での生活を継続して営めるよう支援いたします。
介護サービスの利用にあたり、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、ご利用者の状況や希望などに基づき、必要なケアプランを作成します。
ケアマネージャーは、ケアプラン作成に伴う介護の相談や手続き、サービス事業者との連絡・調整などを行います。
利用のご案内
①介護保険サービス利用可能な方
原則として、介護保険料を納めている方です。
・ 第一号被保険者(65歳以上)で日常生活行為に支援が必要で要介護状態である方。
・ 第二号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険に加入者)で16種類の「特定疾病」に該当する方。
②介護保険サービスの利用手続き
介護保険サービスを利用するためには、市区町村等で「要介護認定」を受ける必要があります。
申請は、ご本人・ご家族の他、居宅介護支援事業所等(ケアマネージャー)が代行することもできます。
③利用可能な方
要支援1・2、要介護1~5の認定を受けられている方々がご利用可能となります。
④ご利用費用
居宅介護支援サービス(ケアプラン作成等)は、全額保険からの負担です。